規約


調布市小島町自治連合会第9自治会規約

           

第1条    (名称及び事務所)

本会は、小島町第9自治会と称し、事務所を会長宅におく。

第2条    (目的)

本会は、区域内住民の親睦と福祉を増進し、地域の自治振興を図ることを目的とする。

第3条    (会員)

本会は、小島町3丁目本会地域に居住する住民のうち、自治会加入に同意した者をもって会員とする。なお、1世帯をもって会員とする。マンション・アパートについては、個々の住民単位の加入とする。

第4条 (事業)

    本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1 回覧の回付など、調布市及び区域内の住民相互の連絡に関すること。 

  2 住民相互の親睦増進に関すること。

  3 道路、空き地、排水溝等、区域内の環境整備に関すること。

  4 防災、防犯、交通安全に関すること。

  5 社会福祉協議会や日本赤十字より依頼された募金に関すること。

  6 その他、市及び関係者への対応を含め、目的を達成するために必要なこと。 

第5条 (役員)

  1 本会に、次の役員をおく。

(1)会長 1名

(2)副会長 1名

(3)はなみずき(女性部)担当1名

(4)班長 各班より1名(世帯の多い班は2名も可とする)

(5)会計 1名

(6)会計監査 1名

(7)運営委員 数名

  2 会長及び副会長は、役員会(総会)において選任する。

  3 班長は、各班の会員の中から選任する。輪番はこれを妨げない。

  4 会計、会計監査、運営委員は、会長が指名し役員会の承認を得るものとする。

第6条 (役員の職務)

  1 会長は本会を代表し、会務を総括する。

  2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は又は会長が欠けた時は、その職務を代行する。

  3 班長は、引き継ぎ物の管理、回覧板、会費の徴収及び納入、各種募金、班内の連絡などを行う。

  4 会計は、本会の会計事務を担当する。

  5 会計監査は、収支決算についての監査を行う。

7条 (役員の任期)

  1 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

  2 役員の任期が満了後においても、後任者が就任するまで、前任者がその任に当たるものとする。

  3 ただし、班長の任期は1年とし、輪番制はこれを妨げない。

8条 (総会)

  1 総会は、役員(班長含む)をもって構成する。

  2 会長が招集し、以下の次第で開催する。

1)総会を毎年4月に開催する。

2)臨時総会は、会長が必要と認めた時、または全役員の4分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。

  3 総会は、次の事項を承認・決定する。

    (1)事業報告及び事業計画に関すること。 

    (2)会計の決算・予算、役員その他本会の重要事項に関すること。

  4 総会は、役員の3分の2以上の出席をもって成立し、議事はその過半数をもって決するものとする。委任状はこれを認める。

  5 やむなき事情により総会が開けない場合は、書面での提案と承認を可とする。

9条 (会費)

  1 会費は、年額600円とし、班長が徴収して5月に会計に納入する。

  2 会員が会費納入後、本会を退会した時は、納付した会費は返還しないものとする。

10条 (会計)

  1 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。

  2 会費は、本自治会運営費を除いて、小島町自治連合会に納入する。

  3 調布市から毎年「回覧委託料」(200円×世帯数)が支給される。

  4 弔慰金は、これを支出しない。

11条 (補則)

この規約の施行に関し、必要な事項については役員会において定めるものとする。また、本会の解散については会員の2分の1以上が出席する臨時総会において、4分の3以上の賛成をもって決するものとする。委任状はこれを認める。

 

付則

 

この規約は、2021410日より施行する。